2001-11-06 第153回国会 衆議院 安全保障委員会 第2号
旧軍におきます場合には、陸軍ですと戦時増俸ということで俸給の三ないし四割の加算、海軍の場合は四〇%ないし五〇%、それぞれ増俸が出ていたというふうに承知しております。
旧軍におきます場合には、陸軍ですと戦時増俸ということで俸給の三ないし四割の加算、海軍の場合は四〇%ないし五〇%、それぞれ増俸が出ていたというふうに承知しております。
それで、赤毛につきましては黒毛と同じ品種区分としたわけですが、その後、先生今おっしゃいましたように、従来黒毛和種と同じ価格水準及び動向を示してきた、そういうことを踏まえて同じグループにしたわけですけれども、牛肉の輸入の自由化後、赤毛は黒毛に比べまして価格が低下しているわけですけれども、赤毛には赤毛で黒毛に比べて増俸能力がすぐれている等の生産面での有利性もあるし、優良な品質の確保や販売面の努力によりまして
しかしながら、どうも黒に押されて非常にイメージ的に損をしておるわけでありますが、皮をはいで中身を見れば余り大した違いはないわけでありますけれども、どうも赤牛に対する認識が低いような感じもするし、増俸量の速い赤牛の方が生産者にとって一番いいわけですけれども、価格が下がってはどうにもならない。低いということでは余りにも格差がある。
それから、主として、既に屠殺された雌畜の未受精卵を利用するということでありますので、屠殺されるまでの間の増俸等の成績がわかっております。枝肉評価の結果もわかっております。そういう結果を踏まえて実施できるために、より効率的な家畜の改良増殖を可能にするという、そういう特色も持っています。
これに基づきまして給与が支給されておりまして、これはその期間によって違いますけれども、本俸、それから二十年の十一月までは戦地増俸というのがその上に支給されております。それから、二十年の八月までの間につきましては、下士官以上でございますが普通賞与というものがついております。これをもって適用されておるわけでございます。
それだけ重視するのですから、したがってこれは会社まかせにしないで、運輸省当局としても、これらに対しは、それじゃ三回連続ミスをやった場合には罰則で減俸されるなら、三回テストをやってこれがミスがなかった場合には、増俸するとか手当を出すとかそういったことがあってもいいのじゃないかと思うのですけれども、政務次官、どうですか、大蔵省の考え方とそれから政務次官の考え方を——これは人事院自身にも来てもらって聞けばいいと
なぜならば、あとで伺いますが、校長に対しましてはよく理解に苦しむ増俸をつけております。教頭の取り扱いも伺わなければまだすっきりしません。時間数が非常に多くて自発性も創造性も発揮できないような状態に勤務条件を置きながら、この解決は一つもしない。それでいままでは超勤をさせないというしきたりであったものを、超勤をさせるという、一部分はいままで超勤は出されておりましたのを、今度は出さないという。
ですから、現在の校長には増俸がこのことの結果的になされていく。そうして同時に校長には、今度は教師に対して強力に威圧的にといいますか、超過勤務を命ずる権限も生まれてくる。超過勤務を命令できる権限も自分に生まれてきて、そして俸給も一号程度増俸になるという法律でありますから、校長なり教頭が個人主義的に考えれば、この法案に賛成するのはあたりまえだと思うんです。
したがいまして、給与改定としては必ずしも当を得た改定とは言われないわけでありまして、御説明によりますると、マイナス六百円という形が出ても、年末手当とか、勤勉手当とか、こういうものを合算すれば実質的な増俸になるということでございますが、本俸の改定によるマイナス分というものがその他の手当等を入れなければカバーできないという改定は、原則的におかしいわけでございます。
一号増俸というのは属人的特典です。地域的なものじゃないんですね。人に属している。退職金から全部加算になるでしょう。ところが十年も、ことに戦後の遅配欠配で食うや食わずでぼろぼろの着物を着ているときに、無理に赴任してもらって、努力した、そういう人に何の恩典も入らない、これはまことに悪い行政だと私は思うんです。これは、全県的にお調べになればわかるが、人数は非常に少ない。
○長谷川(正)委員 最初に、ただいま川崎委員から僻地教育問題についてずっと質問がありましたので、それに関連して一つだけ文部省の態度をお伺いしたいのですが、先ほど福田局長の御答弁の中で、僻地教育の振興のために、特に優秀な教員確保のために岩手、秋田の例あるいは宮崎等の例、鹿児島の例として幾つかあげられました中に、特別昇給あるいは特別な増俸、僻地に赴任しておる者は一号上げるとか二号上げるとか、そういう措置
たとえば先生の俸給もそこから支払っておるわけでありますけれども、それはいわゆる生活費を支給するということであって、俸給の金額を必ずしも支弁しておりませんし、また、増俸、給与の引き上げ等もずっと行なわれておりません。
そのきっかけを作ったのは、何といっても池田総理のいわゆる所得倍増論であり、高級所得者あるいは各級議員給与の増俸であるとさえ酷評をせられているではありませんか。さらにまた、これに拍車を加えるがごとき問題が、今回の国鉄運賃の値上げであります。
増俸などというものは幾ら年数を重ねても余地がない。収容者の措置費が職員の給料になる。そういうことをもう少しよく考えてもらいたい。 もう一つは民間の保育所の保母であります。これは非常に問題になっておりまして、これもやはり待遇の問題でありますが、考えていただきたい。もう一つ目を通していただきたいことは、民間の寺とかそういうところでやっておる保育所は残念ながら衛生設備が完備しておらない。
しかも、その内容をよく検討してみると、今委員長が指摘したように、むしろ栄転をしておる、あるいは、かりにポストがかわっても、実質的収入は上がっておる、増俸されておる、手取りはふえておる、そういうふうなことになっておって、何らわれわれの申し合わせをあなたは忠実に実行されていないのです。あなたが初めて副館長になられたときにわれわれが期待したことは、あなたによって少しも実行されていないのです。
で、結局五万七千六百円の号俸では全然これは増俸にはなりません。これはすでに人事院の給与局長は知っておられると思うのですが、前に医療施設二百九ほど調査した資料に基づいて、国立病院の医師の給与が非常に一般から減っている、従って、少なくとも二〇%増額してもらいたいということを人事院に対してもすでに陳情してあるはずであります。
恐縮に存ずる次第でございますけれども、私の持っているただ印象的なものでございますから、決して肯綮に触れているという点とは考えておらんのでありますが、第一に、勤務評定の問題を地方の教員で、法律ができた当時でなくてその後において、実際必要からこれを取り上げたのは、愛媛の問題でございましたが、最初は、御承知のように、再建団体として非常に困って、そうして七割の定期増俸しかできない。
どういうような勤務ぶりをいたしておりましょうとも、皆同じように増俸をされたり、処遇されていくというような悪平等的な、画一主義的な扱い方は、これは当然改めてかからなければならないと思う。
○小林(信)委員 そうすると任命権は県教育委員会にある、あるいは増俸についての権限は都道府県にある、こういうふうにお考えになっておられるわけですね。そういうことを地方の県教委あたりは確認しておるがどうかということが、この際問題になるわけなんです。確認して、実際それが行使できておるかどうか。この法施行以来二年になるわけなんですが、果してその通りできておるがどうかを、私は聞きたい。
そこで今度は勤務評定の問題を持ってきた場合に、勤務評定が市町村において実施されるというけれども、増俸なり人事異動なりは、それをやはり基準として行われるということになれば、勤務評定というものがどこでもって活用されるかということが問題になってくる。
このことは市当局が本人が退職されても、今後の生活に何ら心配のないようにするため、きわめて好意的かつ積極的にその後の本人の職をあっせんされた、あるいは本人にかわりましてその家族、子弟等を市の職員として採用されたこと、あるいは退職者に対しましてはそれぞれ市条例に基きます成規の退職手当のほか、五割増の退職手当をやった、なお一号俸の増俸をしたというような、こういう事実からいたしましても今回の勧奨退職というものが
わが静岡市の財政の状況から考えまして、静岡市の職員の問題につきまして、五十五才以上の方々で恩給がついて、なお退いても生活に窮屈を感じない、そういう方々に対して一応勇退をしてもらう、そうしてその勇退に際しましては、少くとも特別の五割の手当をやろう、あるいは一号の増俸もしよう、いわば話し合いで事を進めていこうという大体の考えをもちまして勧奨をいたしたのでございます。
それがたとえば名古屋のような大都市に合併をしたとする、ここから一人の人がこっちにくれば二割の増俸になる、ところがこっちからこっちに一人行くということは二割の減俸になるのですよ。そういうものに対して、法律がこうだから、それは君の方で厳格にやれと言ったってやりようがない。以前みたいに五分の違いだといったら、なおほかにいろいろな緩和の仕方があると思う。